2008年09月13日

アグレマン そして ペルソナノングラータ

アメリカにの力が弱まっている。
それはとりもないさず、世界の混乱へ。

ただ、その方向性が道の領域へ向かってるので、危険な香りが・・。
どのように、変動していくのか・・・

ヨーロッパとロシアの関係。きな臭い第二のバルカンであるカリブ海沿岸・・・

新冷戦の始まりでしょうか?

日本のとるべき道は・・・新総理の展望は?

内政だけじゃない。





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外交関係に関するウィーン条約に規定されている。

第四条
ARTICLE 4

1 派遣国は、自国が使節団の長として接受国に派遣しようとする者について接受国のアグレマンが与えられていることを確認しなければならない。
1. THE SENDING STATE MUST MAKE CERTAIN THAT THE AGREMENT OF THE RECEIVING STATE HAS BEEN GIVEN FOR THE PERSON IT PROPOSES TO ACCREDIT AS HEAD OF THE MISSION TO THAT STATE.

2 接受国は、アグレマンの拒否について、派遣国に対し、その理由を示す義務を負わない。
2. THE RECEIVING STATE IS NOT OBLIGED TO GIVE REASONS TO THE SENDING STATE FOR A REFUSAL OF AGREMENT.

ペルソナノングラータ

第九条
ARTICLE 9

1 接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の長若しくは使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラ?タであること又は使節団のその他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。その通告を受けた場合には、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない。接受国は、いずれかの者がその者がその領域に到着する前においても、その者がペルソナ・ノン・グラ?タであること又は受け入れ難い者であることを明らかにすることができる。
1. THE RECEIVING STATE MAY AT ANY TIME AND WITHOUT HAVING TO EXPLAIN ITS DECISION, NOTIFY THE SENDING STATE THAT THE HEAD OF THE MISSION OR ANY MEMBER OF THE DIPLOMATIC STAFF OF THE MISSION IS PERSONA NON GRATA OR THAT ANY OTHER MEMBER OF THE STAFF OF THE MISSION IS NOT ACCEPTABLE. IN ANY SUCH CASE, THE SENDING STATE SHALL, AS APPROPRIATE, EITHER RECALL THE PERSON CONCERNED OR TERMINATE HIS FUNCTIONS WITH THE MISSION. A PERSON MAY BE DECLARED NON GRATA OR NOT ACCEPTABLE BEFORE ARRIVING IN THE TERRITORY OF THE RECEIVING STATE.

2 派遣国が1に規定する者に関するその義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内にこれを履行しなかつた場合には、接受国は、その者を使節団の構成員と認めることを拒否することができる。
2. IF THE SENDING STATE REFUSES OR FAILS WITHIN A REASONABLE PERIOD TO CARRY OUT ITS OBLIGATIONS UNDER PARAGRAPH 1 OF THIS ARTICLE, THE RECEIVING STATE MAY REFUSE TO RECOGNIZE THE PERSON CONCERNED AS A MEMBER OF THE MISSION.
posted by キーワードアドバイスアクセプター at 16:45| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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